繰延税金資産に苦しむ人が多い。
読んで字のごとくなのだが、実はこれは税金の話ではなく会計の話し。
会計上と税金上の一時差異にあたるものを繰延税金資産に建てる。
1つ例を挙げると賞与引当金。
税務上は引当金は費用として認められない。
しかし会計上はその期の利益に対する賞与(の支払予定)を
翌期に支払う場合にはその期に費用計上することになる。
具体的に言うと2021年3月期の決算で利益が大幅に出ました。
社員100名に150百万の賞与を2021年6月に支払います。
という場合には2021年3月度の決算において150百万費用計上を行うが
税務上引き当ては経費として認められないので法人税申告書別表四にて
否認(加算)処理をする。
例えば会計上の利益が10億だったとすると上記1.5億は費用として認められないので、利益は11.5億として法人税は課税される。
しかし実際には2021年6月に賞与1.5億支払った場合には
費用として認められるので、
1.5億×30%(法人税実効税率が30%と仮定)=45百万
は税金の前払いとして、繰延税金資産に入れられることになる。
ちなみに上記話しは一時差異になる。
よって永久差異となる交際費は繰延税金資産に入ることはない。
話しとしては上記の通り簡単なのだが、
慣れていない人には理解が難しいようだ。
私の前任者は50代半ばで経理歴20年以上になるが
『繰延税金資産はいくら勉強してもわからなかったんだよ。』
というし、三菱商事グループ時代に大変頭の良い東京大学経済学部卒
小宮ゼミ(白川日銀総裁出身ゼミ)出身の上司に上記説明をした際には
『今までいろんな人に繰延税金資産を聞いて来たけど全然わからなかった。
よくわかりました。どうもありがとうございました。』
とお礼を言われたほどだ。
専門家の各文書は理論から入って詳細に述べられているが
会計に対する知識の浅い人には理解しずらい・・・。
とりあえず上記のような感覚で覚えていったらいいと思う。
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