償却資産税

償却資産税の定義はざっくりいうと

1.土地
2.建物
上記2点以外で事業のように供している資産ということになる。

とはいうものの10万円未満はもともと会社で損金算入出来るのでその資産の申告の必要はなく、かつ、10万円以上20万円未満で一括償却資産にしている資産も申告不要。
なお、中小企業の特例で少額減価償却資産という制度があるが
これだけが唯一の例外で、”損金に出来るが、償却資産税の対象になる”というものがある。

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