Q1.留保金課税とは何でしょうか
A1.各事業年度に特定同族会社が許容額を超えて利益を内部留保した場合、その利益に対して特別税率による法人税を通常の法人税とは別に課税する制度のことです。
同族会社では、会社に利益が発生しても配当を出すことなく、利益を必要以上に会社内部に留保するということが時々あります。これはオーナー企業によく見られることで、配当による収入が多くなるほど高くなるオーナー自身の所得税を減らすための対策のひとつです。
しかし、同族会社か否かによって個人と法人の税負担に差が発生します。そこで、税負担のバランスをとるための課税制度ができました。
Q2.留保金課税の適用対象はどのような法人ですか
A2.同族関係者1人あるいは1グループが保有する発行済株式が50%を超えており、資本金が1億円超である、留保金課税の対象となっている法人です
用語の定義
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留保金課税 |
法人の内部留保した金額に対して特別に課税され、所得から計算した法人税に加算されるもの。特定同族会社が留保する金額に対して、留保金課税は行われる。すべての法人の留保金額が課税されるのではない |
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同族会社 |
特定の株主あるいはその株主と特殊な関係にある上位3グループ(個人・法人も含まれる)が発行済み株式の50%超を保有する法人 |
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特定同族会社 |
同族関係者1人あるいは1グループが保有する発行済み株式が50%を超えており、留保金課税の対象となっている法人 |
主な留保金課税の適用対象の変遷
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下記以前 |
すべての同族会社に留保金課税を適用 |
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平成12年度税制改正 |
一定の中小企業やベンチャー企業で青色申告法人には同族会社の留保金課税を適用しない特例を設定 |
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平成18年度税制改正 |
対象となる法人について、「株主グループ3グループで株式等50%超保有の法人(同族会社)」としていたのを、「株主グループ1グループで株式等50%超保有の法人(特定同族会社)」のみに限定 |
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平成19年度税制改正 |
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の「中小特定同族会社」については、留保金課税の適用対象から除外 |
留保金課税の計算
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税額 |
課税留保金額×留保金課税の税率 |
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課税留保金額 |
留保金額-留保控除額 |
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留保金額 |
課税所得-社外流出金額(配当・役員賞与等)-法人税等(地方税含む) |
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留保控除額 |
次の基準額において一番多い金額 (1)所得基準額 :所得等の金額の40%相当 (2)定額基準額 :2,000万円 (3)利益積立金基準額:期末資本金の25%相当-利益積立金 |
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